メトホルミン塩酸塩(多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激の効能を有する製剤)
- 396 糖尿病用剤
改訂箇所
[5.効能又は効果に関連する注意] |
新設 |
改訂内容
〈多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激〉
糖尿病を合併する多嚢胞性卵巣症候群の患者では糖尿病の治療を優先すること。
〈多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発〉
ゴナドトロピン製剤を除く排卵誘発薬で十分な効果が得られない場合に本剤の併用を考慮すること。
改訂箇所
[8.重要な基本的注意] |
追記 |
改訂内容
〈多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激〉
本剤は、不妊治療に十分な知識と経験のある医師のもとで使用すること。本剤投与により予想されるリスク及び妊娠初期の本剤の服用を避けるための服用中止時期について、あらかじめ患者に説明を行うこと。
患者に対しては、あらかじめ以下の点を説明すること。
・本剤との関連は明確ではないが、本剤を用いた不妊治療において、卵巣過剰刺激症候群があらわれることがあるので、自覚症状(下腹部痛、下腹部緊迫感、悪心、腰痛等)や急激な体重増加が認められた場合には直ちに医師等に相談すること。
・多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発に本剤を用いた場合、卵巣過剰刺激の結果として多胎妊娠となる可能性があること。
改訂箇所
[9.4生殖能を有する者] |
新設 |
改訂内容
〈多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激〉
妊娠初期の投与を避けるため、以下の対応を行うこと。
・各治療周期における本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。
・多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発においては、患者に、本剤投与前少なくとも1ヵ月間及び治療期間中は基礎体温を必ず記録させ、排卵の有無を確認すること。
・排卵後又は採卵後に服用を継続することがないよう、服用中止時期を患者に指示すること。
<参考> | 効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂 |
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